20代・30代の女性のための
離婚協議書・離婚公正証書の書き方のホームページ
![]() 20代・30代女性のための離婚協議書 離婚公正証書の作成の仕方をご紹介します。 スポンサーリンク まずはじめに このサイトは養育費、慰謝料、財産分与、親権等について、自分で公正証書を作ってしまおうというコンセプトで作成されています。 ただし、事案がとても複雑なものには対応しておりません。 あなたの事案がこのサイトでも対応できない複雑なものであれば行政書士や弁護士さん等の専門家に相談されることをおススメします。 離婚公証書のメリット・デメリット 離婚の話し合いの結果を 公正証書にする場合のメリットはやはり 「素早く不払いの金銭を回収できる」 ということに集約されると思います。 例えば、離婚で話し合ったことを ただ単純に自分たちで作った離婚協議書に書いただけとします。 しかし、この場合、養育費等の不払いがあった場合、 それを裁判所に持っていっても 「金銭を差し押さえるには調停をおこなって、調停調書が作成されてから 強制執行となります。」 と言われます。 これが公正証書であった場合、 ちょっとだけ手間はかかりますけど 圧倒的に素早く不払いの金銭を回収できるわけです。 公正証書にするための手続き ■公証役場を使う前に準備するもの ・夫婦の戸籍謄本 ・生命保険証書(生命保険の取り決めをするとき) ・損害保険証書(損保の取り決めをするとき) ・通帳(養育費や慰謝料等を振り込む通帳) ・自動車検査証(自動車を分与するとき) ・その他、原案に書かれていることを証明するもの 身分証明には次のうち、いずれかが必要となります。 @夫婦の運転免許証と認印 A夫婦のパスポートと認印 B夫婦の住民基本台帳カード(顔写真つき)と認印 C夫婦の印鑑証明書と実印 ■公証役場の使い方 公証役場とは、作成した原案を公正証書にパワーアップしてもらうところです。 公証役場はどこでもよく、沖縄の人が青森の公証役場で作成してもらうことも可能です。 しかし、やはり自分の住所から近い方がいいですよね。 どこにあるかは「地名」+「公証役場」で検索をかければすぐにわかるし、タウンページにも載っています。 わりとすぐ調べられると思います。 場所がわかったら事前に電話して、直接原案を持ち込んで打ち合わせをするのが一番いい方法です。 打ち合わせは誰か一人が行けばOKです。 時間がない場合には同じく事前に電話をして、原案のファックスを流し、電話で打ち合わせても大丈夫です。 かかる費用や、当事者全員が公証役場に出向かなければならない日にちや時間など、丁寧に教えてくれます。 また、公証役場と打ち合わせているときに、わからない言葉が出てきたら、遠慮なく聞いてください。 わからないことをわからないままにしているのが、一番良くないことです。 仮に公証人との打ち合わせの中に法律の専門用語が出てきて、意味がわからなかったら遠慮なく聞いてください。 法律の専門用語なんてわからないのが当たり前なのですから。 公証人から「いついつ来てください」と日時の指定があったら、離婚協議書公正証書を作る場合には夫婦が揃って公証役場へ行きます。 当事者が欠けると公正証書はできませんので注意してください。 前記した必要なものも忘れずに持っていきます。 指定された日時に、夫婦が揃ったら、夫婦の目の前で公証人があらかじめ作っておいた公正証書を読み上げます。 内容に間違いがなかったら公正証書が完成します。 養育費等のお金の支払いを受けるほうが正本を、お金を払うほうが謄本を受け取り、保管することになります。 正本は、仮に支払いが滞ったとき、いざ強制執行となった時に使いますので、大事に保管してください。 注意!注意! 各公証人は独立して職務を遂行しています。 なので公証人によっては原案の文章を修正してから公正証書することもありますので、その時は公証人の指示に従ってください。 もちろん文章の表現が違うだけで、内容はあまり変わらないと思います。 ■公証人に支払う手数料 (目的の価格 ⇒ 手数料) 100万円まで ⇒ 5,000円 200万円まで ⇒ 7,000円 500万円まで ⇒ 11,000円 1000万円まで ⇒ 17,000円 3000万円まで ⇒ 23,000円 5000万円まで ⇒ 29,000円 1億円まで ⇒ 43,000円 (※例えば離婚協議書の公正証書を作る場合、財産分与が120万円の手数料が7000円。 養育費の支払いが月々3万円で15年間支払われる内容だった場合、3万円×12ヶ月×10年=3,600,000円で、手数料は11,000円。 財産分与と養育費が両方書かれた公正証書なら18,000円が目安となります。これに枚数や書く内容によって若干の加算がされます。手数料はちょっと多めに見積もっておきましょう。) 注意:直前にキャンセルした場合は、キャンセル料を公証役場に支払わなければなりません。ご注意ください。 スポンサーリンク |