離婚協議書の書き方
■離婚協議書の書き方のポイント
まず離婚協議書の書き方の基本的な考え方は、
「離婚しようとしている夫婦が、
お互いがその離婚の内容で納得しているのなら
どう離婚の内容を決めてもよい。
法律や公序良俗に反しない限り。」
というのが、大前提の考え方です。
例えば「慰謝料の金額はこう決まっている」
ということはなく、
夫婦がお互いに納得すれば、
極端な話、5円でも、5千万円でも構わないわけです。
こうして話し合いでお互いが納得した内容を書面に起こしたものが
離婚協議書や、離婚の合意書などと呼ばれるものです。
【夫婦が合意した内容を書き起こすもの。】
これが離婚協議書の書き方の最大のポイントとなります。
■離婚協議書の書き方の注意点
上記で説明した通り、
【夫婦が合意した内容を書き起こすもの】
が離婚協議書の大原則ではあります。
しかしながら、
ではお互いが合意していれば、
何を書いても良いのかというとそうではありません。
例を3つほど挙げると、
例1:
「離婚後、子供と二度と会わない」
という一文は効力がありません。
面会交流権と呼ばれる権利で、二度と会わないという取り決めはできず、
また離婚協議書に書いたとしても、面会交流の申し込みはいつでもできることとなります。
例2:
「養育費は一切請求しない」
という一文は効力がありません。
養育費は、子どもが育つためのお金であり、
また、法律は未成年の子供の福祉を最優先で考えて作られているため、
親としての義務の放棄を許すような一文は
効力がないわけです。
仮に離婚協議書の方に、上記一文を記載したとしても
養育費の請求はいつでもできます。
例3:
「親権を持つ方が再婚した場合、子供の親権を持たない方へ親権者を変更する」
という一文は効力がありません。
子供の福祉を考えると、親権がころころ変更されことはよくありません。
なので親権は一度決めてしまえば、簡単に変更することはできず、
裁判所の手続きを経なければ親権変更はできません。
なので、相手が再婚することを想定しての一文ではあっても
上記の一文は効力がないわけです。
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■離婚協議書のタイトルの書き方
タイトルは内容に合ってさえいればなんでもいいです。
・離婚協議書
・離婚合意書
・離婚契約書
養育費だけを決めた書面であれば
・離婚に伴う養育費についての契約書
でもいいわけです。
離婚協議書において大切なのは
その中身についてです。
■離婚協議書の中身の具体的な書き方
離婚協議書の中身について、大まかにわけると下記の通りとなります。
・子供の親権について
・子供との面会交流について
・財産分与について
・慰謝料について
・その他について
これらについて、必要な項目を書いてゆくこととなります。
もちろん必要ない項目は書かなくてもよいです。
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