離婚協議書の作り方【養育費・慰謝料・財産分与】
■離婚協議書の作り方【基本的な考え方】
まずは離婚協議書の作り方の基本的な考え方を解説します。
離婚協議書は、夫婦二人で話し合ったことを
ただ紙に書き残した「私文書」です。
公証人が法律に則って作る公正証書、
つまり「公文書」とは違います。
公正証書の場合と違って、離婚協議書の場合、
仮に支払の約束が破られたとしても、
強制的に相手の財産を差し押さえることができません。
これを大前提として離婚協議書は作らなければなりません。
ちなみに紙はなんでもかまいません。
極端な話、ノートの切れ端でも構いません。
ただ、保存の観点から、良質な紙を使いましょう。
■離婚協議書の具体的な作り方
@当事者の表記
まず誰と誰との離婚についての協議なのかを明確にします。
夫○○○○(以下「甲」)と妻○○○○(以下「乙」)は、本日、離婚について協議し、以下の通り契約を締結した。
大抵はまずここから始まります。
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A養育費について
養育費は親権を持つ方へ、親権を持たない方が渡す子供のための費用です。
養育費の支払う額、支払方法は、当事者で自由に決めてOKです。
甲乙間の子・○○○○(以下「丁」)の養育費として、月3万円を毎月末日までに
丁指定の口座に振り込んで支払う。
といった感じです。
お金は持参でもよいし、毎月10日までという期限でも構いません。
あくまで当事者の話し合いで決まった内容を書きます。
B財産分与について
財産分与の基本的な考え方は
「結婚してから、離婚するまでに2人で築いてきた財産を
基本的に折半する」です。
でも、もちろん夫婦2人が話し合いで決め、お互いが合意できるのであれば
その割合は自由に決めてよいのです。
例えば預金500万円を、離婚後妻が499万円。
夫が1万円として財産分与を決めてもよいです。
また、財産はどんなものがあるかですけど、
預金や不動産、株式などのプラスの財産と、
家のローンなどマイナスの財産も財産分与の対象となります。
こういったことを、離婚協議書の財産分与の方へ記載することとなります。
C慰謝料や解決金について
慰謝料や解決金についても、当事者双方で決めれば
どう決めても構いません。
慰謝料10円でもいいですし、慰謝料100万円でも構いません。
慰謝料というのは、精神的苦痛に対する損害賠償としてのお金です。
解決金とは、例えば慰謝料という言葉に抵抗がある場合等に利用される言葉です。
もちろん、精神的苦痛が発生するような不法行為が何もない場合にも、
解決金という名目が使われることがあります。
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