管理薬剤師とは

管理薬剤師とは、薬局の管理をする者を指す。
薬局の開設者が薬剤師の場合には、開設者が管理者(管理薬剤師)となるわけだが、開設者は必ずしも薬剤師とは限らない。
なので、薬剤師資格のない薬局開設者は、資格のある者と雇用契約を結び、その者を管理薬剤師にする必要があるのである。

つまり、管理薬剤師という資格はなく、厳密にいえば薬事法上、その薬局の管理者のことを指す。
管理者は薬剤師でなければいけないからだ。
根拠となる法律は薬事法第7条である。

ちなみにこの管理薬剤師というのは、兼業が禁止であり、その薬局に専業の者でなければいけない。

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薬事法 第7条
(薬局の管理)
第7条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「薬局開設者」という。)が薬剤師(薬剤師法(昭和35年法律第146号)第8条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、
同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。
以下この項及び次項、第28条第2項、第31条の2第2項、第35条第1項並びに第45条において同じ。)であるときは、
自らその薬局を実地に管理しなければならない。
ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。

2 薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない。

3 薬局の管理者(第1項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第1項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。
ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。



管理薬剤師の義務としては、その薬局に従事する他の薬剤師や従業員の監督、構造設備や薬品の管理、業務につき、保健衛生上の観点から開設者に対して意見を述べる。等がある。
また、薬局業務運営ガイドラインというものも出ていて、それに従って、管理薬剤師は適正な業務を行うのが望ましい。

薬事法 第8条
(管理者の義務)
第8条 薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき、必要な注意をしなければならない。

2 薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局の業務につき、薬局開設者に対し必要な意見を述べなければならない。

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まとめ
管理薬剤師というのは、呼称であり、法令では薬局の管理者と明記している。
管理薬剤師は必ず薬剤師でなければならない。

この管理薬剤師を誰にするを決めることも、薬局開設許可の基準の一つとなっているので、絶対に決めなくてはならない。


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