分割調剤とは
■分割調剤の期限・算定方法等について
たまに「分割調剤」という言葉を聞くことがある。
これはどういった制度であろうか?
分割調剤というのは、医師の処方箋の一部のみを調剤することをいう。
例えば、10日分の薬の処方箋があるとして、それを3日間分と7日間分にわけて調剤して交付するということだ。
どういったときにこの分割調剤が使われるのであろうか?
それは、先発医薬品を、ジェネリック医薬品(後発医薬品)に切り替えるとき、ほぼ同じ成分とはいえ、ジェネリックに不安が少しあるな、と言った場合である。
このとき、患者は希望により「とりあえず3日分だけ、分割調剤でお願いします。」ということも希望できる。
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分割調剤を上記の例のように頼んだ場合、残り7日間の処方箋は、処方箋に調剤量を記入し、返すことになる。
そして、この分割調剤の際、気を付けたいのが、使用期間の日数+用量日数分を超えてはいけないということだ。
例えば、10月10日交付で、使用期間が4日間。
用量7日分の処方箋があったとする。
4+7で、10月20日までの医薬品の調剤を想定している。
しかし、これを10月10日に5日分を分割調剤した場合で、10月20日に残りの処方箋で調剤してもらおうとする場合、
1日分が限度であるということだ。
分割調剤を利用する場合は、この日数および用量に注意を払う必要がある。
この分割調剤を行ったあと、残りの処方箋を受け取ることになるのだが、残りの処方箋は同じ薬局へ行く必要はなく、
当然どこの調剤薬局へ行ってもいい。
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