薬種商について

■薬種商と、登録販売者の関係について
薬種商というのは、旧法に定められていたものだ。
この旧法いわくの薬種商の許可を受けた者は、店舗販売業的に、医薬品を販売できていた。

そして、今現在については、薬種商の許可を受けていた者は、登録販売者試験に合格した者とみなされることになっている。

登録販売者試験に合格したとみなされることとなる薬種商の者は、販売従事登録を、厚生労働省令で定めるところにより行わなければならない。
その際の添付書類は以下の通りだ。
・薬種商として、許可を受けていたことの証明書類。(例えば許可証)
・戸籍謄本・抄本
・麻薬等の中毒者ではないことを証明するための診断書。

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薬種商であった場合、販売従事登録をすることになるのだが、何点か注意点がある。
・販売従事登録は、複数の都道府県へはできない。
・販売従事登録証で書き換えがあった場合、例えば氏名等が変わった場合、その日から30日以内に届出る。
・薬種商の許可を受けていた登録販売者が、死亡等により販売できなくなった場合は、その日から30日以内に、
 親族等の届出義務者は販売従事登録の返納の届出を行わなければならない。
 
また、薬種商の許可を受けていた者の販売従事登録証を無くしてしまった場合、再交付を受けることができる。

これまでに説明した薬種商については、個人・法人のどちらにもあてはまることである。
法人の場合には、その業務を行う役員等がこれに当たる。

登録販売者という新しい制度ができたので、薬種商を営んでいた者は、是非これらの手続きを知っていただきたいと思う。

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