調剤薬局の設置基準

■調剤薬局の設置基準は大きく分けて3つ
薬事法上、調剤薬局の設置基準は大まかに分けて3つある。
・設備的基準
・人的基準
・勤務体系的基準
これら3つにそれぞれ細かく要件が決められている。

調剤薬局の設置基準の設備的基準については、
換気が十分で、清潔。
19.8平方メートル以上。

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医薬品の交付、陳列場所は60ルクス以上。調剤台の上は120ルクス以上の明るさがある。
ほかの薬局や、住居場所等から明確に区別されている。
冷暗貯蔵の設備がある。
カギがかけられる貯蔵設備がある。
調剤室が6.6平方メートル以上で、天井等がコンクリート、板張り等であり、医薬品の購入者等が入ることができないような構造になっている。
ビーカー、ふるい器等の必要な備品がそろっている。
医薬品の情報提供を行う為の設備がある。
第一類医薬品、第二類医薬品を取り扱う場合は、それについても細かく規定がされている。

調剤薬局の設置基準の人的基準については、
調剤薬局の許可を申請する者は、必ずしも薬剤師でなくてもよい。
個人でもいいし、法人でも構わない。
しかし、許可取り消しの日から3年を経過しない者等、欠格事由というものがあって、それにひっかかると、調剤薬局の許可は通らないことになる。
申請者がこれら欠格事由に該当する場合は、調剤薬局の設置基準にひっかかるということになり、許可申請は通らないということになる。

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調剤薬局の設置基準の業務体系的要件については、
その薬局が営業時間中は、常に薬剤師が勤務している。
平均処方箋数に対する薬剤師の数が法定されている。
第1類医薬品、第2類医薬品等を扱う場合の、薬剤師や登録販売者の勤務体系が法定されている。
等、調剤薬局の設置基準の業務体系的要件も細かく決められている。

調剤薬局の許可申請をする場合、こういった設置基準を全てクリアしないと、申請は通らないことになるので、薬事法、その他法令を調べる必要があるだろう。

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