医薬品の登録販売者とは

医薬品の登録販売者は、新しく設けられた制度である。
一般用医薬品において、第1類医薬品は薬剤師しか販売・授与できない。
しかし、一般用医薬品のうち、第2類医薬品(指定第2類医薬品を除く)、第3類医薬品の販売・授与は、登録販売者の資格を持つものがいればできる。
だから、例えば第1類医薬品を取り扱わない店舗販売業を営む場合、薬剤師を雇用する必要はなく、登録販売者がいればよい。

医薬品の登録販売者は、都道府県知事が行う試験に合格し、都道府県知事による登録を受けたものいを指す。
その登録のための必要書類は下記の通りだ。
・申請書
・戸籍謄本
・麻薬、アヘン等の中毒者でないことの医師の診断書
・申請者が登録販売者の資格者でない場合は、資格者との雇用契約書
この申請が通ると、販売従事登録証が交付されることになる。
なお、登録内容に変更があった場合には、30日以内に変更の届出をしなければならない。

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■医薬品の登録販売者の試験について

医薬品の登録販売者となるためには、都道府県知事の行う試験に合格する必要がある。
受験資格については、大学等において薬学に関する課程を修めた者以外で、高校を卒業した者は
実務経験1年!
これが必要となってくる。
この実務経験とは、薬剤師または登録販売者の元で、医薬品の取扱を知ること等、となる。
だからドラッグストアに勤務している、というのも、立派な実務経験となる。
医薬品の登録販売者の試験の科目は下記の通りだ。
・医薬品に共通する特性と基本的な知識
・人体の働きと医薬品
・主な医薬品とその作用
・薬事関連法規・制度
・医薬品の適正使用・安全対策
やはり医薬品の登録販売者たるもの、副作用、症状、添付情報や薬害やその歴史等について詳しく知っている必要がある。

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医薬品の登録販売者の試験を受けるための実務の経験の証明は、雇用先や元雇用先がすることになる。
この場合、これら雇用先等は拒むことができない。

医薬品の登録販売者の制度は以上のようになっている。
第2類、第3類の一般用医薬品のスペシャリストとして、期待される資格者であることは間違いない。

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