医薬部外品とは

■医薬部外品について薬事法の観点から
薬事法では医薬部外品の定義がきっちりと決められている。
医薬部外品の特徴は大きくわけで3つ。
下記の通りである。
・人または動物の疾病の診断・治療・予防の目的で
吐き気・口臭・体臭・あせも・脱毛の防止。育毛・除毛等のための物。
・ねずみ・はえ等の生物の防除のために使用される物。
・その他厚生労働大臣が指定するもの。

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■厚生労働大臣の指定する医薬部外品
人または動物の疾病の診断・治療・予防の目的で、身体の構造・機能に影響を及ぼす目的のために使用される物で
・胃の不快感を改善
・いびき防止
・綿類
・含嗽薬(がんそうやく)
・健胃薬
・口腔咽喉薬
・コンタクトレンズ装着薬
・殺菌消毒薬
・消化薬
・滋養強壮
・整腸薬
・パーマネント用剤
・鼻づまり改善薬
等、その他いくつか指定されている。

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医薬部外品において、吐き気・口臭・大衆・あせも・脱毛の防止のための物や、ねずみ・はえ等の生物の防除のための物の
具体的な成分も決められており、ウィキョウ・カンゾウ・塩化アルミニウム・ホウ酸・カオリン・タルク等、多くの種類がある。

以上が簡単ながら薬事法上の医薬部外品の定義である。
当然、一般用医薬品の定義(第1類から第3類医薬品)からはずれるので、医薬部外品を販売・授与しようとする場合は、許可は別に必要ではない。
ホームセンターでも、医薬部外品は買えることを思いだしてほしい。

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