第一類医薬品とは

■第一類医薬品とは【定義】
医薬品大別すると、医療用医薬品と一般用医薬品になる。
そして、一般用医薬品を更にわけると、第一類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品となる。
ここではそのうち、第一類医薬品について詳しく解説したいと思う。

薬事法第36条の3において、第一類医薬品の定義は、
「その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして
厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であつて
当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。」
となっている。

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■第一類医薬品の具体的な成分一覧

・アシクロビル
・アミノフィリン
・イソコナゾール
・ジエチルスチルベストロール
・シメチジン
・ストリキニーネ
・チキジウム
・テオフィリン
・テストステロン
・テストステロンプロピオン酸エステル
・ニザチジン
・ファモチジン
・ミノキシジル
・メチルテストテロン
・ヨヒンビン
・ラニチジン
・ロキサチジン酢酸エステル
※その他、第一類医薬品として、承認されている成分が日々あるので、厚生労働省のHPを確認してみるといいだろう。

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■第一類医薬品の販売を行うには
第一類医薬品の販売・授与を行うためには、薬剤師の資格者が、その販売・授与時間中勤務していることが必要となる。
そして、薬事法例では、第一類医薬品の販売方法や文書を用いて説明するなどの規定されているので、
ここも十分に理解しておく必要があるだろう。

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