第二類医薬品とは

■薬事法上の第二類医薬品とは
第二類医薬品は、薬事法上の一般用医薬品のうちの1つの分類である。
副作用等により、日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生じるおそれがある医薬品であって、厚生労働大臣が指定するものをいう。


■第二類医薬品の販売等
薬事法上、第二類医薬品の販売・授与を行う場合には、薬局か、店舗販売業等の許可を得なければならない。
当然、店舗販売業の許可を得るには、申請者が登録販売者の資格を持っているか、資格を持っている者を雇用する必要がある。

※ただし、指定第二類医薬品については、薬局でしか取り扱えないことになっているので、注意が必要である。

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市販の風邪薬とか胃腸薬では、この第二類医薬品が多いであろう。
パッケージを見てみると、ちゃんと第2類医薬品と書かれている。

そして、薬局については、店舗販売業の許可をとることなく、当然に第二類医薬品を販売・授与することができるとされている。
もちろん、薬局なので、薬剤師の資格のある者が勤務していることが条件だ。

■第二類医薬品の郵送等による通信販売は
第二類医薬品の郵送等による通信販売は、原則できないことになっている。
通信販売できるのは、第三類医薬品だけとなっている。

例外としtえ、離島等には第二類医薬品を、郵送等の通信販売で販売・授与することができる。
(※もちろん薬局・店舗販売業等の許可を取得した者に限る。)

薬局や店舗販売業の存在しない離島については、健康を守ることが考慮されているということだ。

第二類医薬品等を、離島へ通信販売した際には、送り先等の情報を3年間保存しておかなければならない。
また、相談に応じる体制、インターネットやFAX、等も整える必要がある。


第二類医薬品として、新しく厚生労働大臣から指定される成分もこれからどんどん増える。
これも頭に入れておく必要もあるだろう。

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