薬局と薬店の違い

■薬局と薬店の違いを薬事法の観点から解説
街で薬局を見かける。
薬店と書かれた看板も見かける。
はたしてその違いはなんなのか。
ここではこの薬局と薬店の違いを薬事法の観点から解説する。

薬局は、一般用医薬品はもちろん処方箋による医療用医薬品も取り扱える。
その許可要件は細かく決まっており、何より薬剤師の資格を持つ者が勤務している必要がある。
一般用医薬品についても、第3類医薬品から第1類医薬品まで取り扱える。
ここが薬局と薬店との大きな違いである。

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薬店は、登録販売者の資格者がいれば、一般用医薬品のうち、第2類医薬品以下までの一般用医薬品を取り扱える店のことだ。
一般に店舗販売業の許可を受けているのがそれである。
第2類医薬品の数はとても多く、疑問点があれば薬店の登録販売者へ質問してみるとよい。

旧薬事法上での薬局と薬店の違いは、薬局はもちろん薬剤師の資格者が必要であったが、
薬店の方は薬種商という許可を取得した者が営むことができた。
今は薬事法が改正されて、改正当時までに薬種商の許可を得ていた者は、登録販売者の資格を有するものとみなすこととされた。

薬局と薬店の違いは許可の要件からも知ることができる。
薬局の施設は19.8u以上が必要だが、薬店の場合は13.2u以上あればよい。
また、店内の明るさは、薬局も薬店も60ルクス以上あればよいが、
薬局の調剤室については120ルクス以上の明るさが必要なのも違いの一つである。

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他にも薬局と薬店では、許可要件の面で勤務体系的にも人的にも施設的にも多々違うことが多い。

病院から処方箋を出されたら、薬局へ。
市販の薬を購入する際は薬店へ。
これが薬局と薬店の違いを簡単に判断する基準であろう。

【参考条文】
薬事法第6条
 医薬品を取り扱う場所であつて、第4条第1項の許可を受けた薬局(以下単に「薬局」という。)でないものには、薬局の名称を付してはならない。
ただし、厚生労働省令で定める場所については、この限りでない。

薬事法第25条
医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。

1.店舗販売業の許可 一般用医薬品(医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、
薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものをいう。以下同じ。)を、店舗において販売し、又は授与する業務

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