家賃の覚書【家賃減額・増額について】

家賃相談所>家賃の覚書について

■家賃の覚書。特に家賃減額についての書き方について。
まず、書面のポイントを押さえる。
これが家賃の覚書の書き方で大事になる。
家賃の覚書は、一方的に差し入れるタイプと、当事者全員が署名押印する契約書タイプがある。
これは証拠という面において、どちらが優れているというものではない。

例えば家賃減額の覚書の押さえるべきポイントは下記のとおりとなる。
・タイトルは「覚書」
・これまでの契約内容の確認(物件の表示、契約期間等)
・減額する金額
・いつから家賃を減額するのか
・貸主から一方的に差し入れるタイプであれば、借主が承諾したことを確認した旨
・契約書タイプであれば、当事者全員の署名押印
・覚書を交わした日付
最低でも家賃の覚書では上記のものを書き記すべきである。

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さて、家賃の覚書をより証拠力を持たせたい場合には、公正証書にするのが一番いい。
とくに家賃増額の覚書は、より将来のトラブルを未然に防ぎたいところなので、公正証書で作成するのも一つの選択肢だ。
家賃の覚書を公正証書にした場合としない場合の効力の違いだが、下記の2点で違ってくる。
1、証拠力が増す。
2、家賃滞納が発生した場合、即座に強制執行が可能となる。
ただし、家賃の覚書を公正証書にしようとした場合は手数料がかかることに留意。

なお、アパート等の家賃の覚書には印紙の貼付は必要ないことに注意だ。
ただし、一軒家を借りて、土地の賃貸借契約も締結していると推定される場合は、印紙を貼付しなければならないケースもある。

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■家賃減額の覚書の文例
下記に文例(契約書タイプ)を紹介する。

覚書

貸主・家野大家(以下「甲」)と借主・間借太郎(以下「乙」)は、甲乙間で平成21年10月1日に締結された後記物件に関する建物賃貸借契約(以下「本件契約」)において、下記の通り賃料を改定することを、甲乙は相互に確認した。

第1条
平成23年10月分の賃料を月5万4千円に改定する。

第2条
前条以外の契約内容については、本件契約と同一とする。


建物の表示
※省略

以上、本内容を証するため、本書面を2通作成し、甲乙がそれぞれ1通ずつ保管するものとする。

平成23年9月15日

(甲)貸主 家野 大家 

(乙)借主 間借 太郎 


※上記の家賃減額の覚書は一例であるため、各ケースに合わせた書き方をする必要があることに留意。

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