完成検査終了証

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ここではこの書面について解説したいと思います。

■完成検査終了証とは
完成検査終了証とは、メーカーが発行するものであり、新規登録の際に必要となってくるものです。
発行後9ヶ月以内という期限はついていますが、これを添付することにより、車両と検査場へ持ち込む必要がなくなります。
つまり、車検と同等かそれ以上の検査をクリアして発行されるのがこの完成検査終了証となります。

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発行される過程の第一段階として、まず自動車の型式指定の申請をすることになります。
この型式申請はメーカーか、その自動車を販売しようとする者の申請によってなされます。
国土交通大臣に対して申請書(第一号様式を)、申請者は独立行政法人交通安全環境研究所へ申請書の写しを提出し、
走行車を研究所へ提出しなければなりません。
もちろん研究所への添付書類も多くあります。

これらの基準やプロセスをクリアした自動車は型式の指定を受けることになります。
これで完成検査終了証は完成検査を終了した日を発効日として発行されます。
その様式もきっちり決まっており、自動車型式指定規則第四号様式となっています。

この完成検査終了証を発行しようとするメーカー等は印鑑の届出を国土交通大臣に対して届出なければなりません。

この完成検査終了証の根拠となり法律は道路運送車両法、自動車型式指定規則等となります。

とても大切なものとなるため、取り扱いには気をつかうとよいだろう。
当該の車両を運行に用いたいときに、新規検査・登録を行うことになるのだが、
この完成検査終了証を運輸支局等持っていく必要がある。
これがなければ、型式指定車は新規検査・登録は受けられないこととなる。

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