誓約書・念書の効力は

■誓約書や念書の効力は、主に証拠力としてのもの

誓約書や念書は様々な場面で使われる。
例えば家賃滞納が発生した場合の支払いについて。
例えば不法行為を行ったときの損害賠償の支払いについて。
そういったことが発生した場合、債務者から債権者への誓約書が交付されたり、念書を交付したりする。
その際、法律的にみた効力をきっちり理解しておかないといけない。
誓約書や念書の効力をちゃんとわからないまま書いて渡したり、受け取ったりすると、あとで役に立たないこともありうるからだ。
その意味で、ここでは主に民法と民事訴訟法の観点から、誓約書や念書の効力について書き記したいと思う。

さて誓約書や念書の主な効力は、証拠力である。
つまり、後で仮に紛争が生じた場合、言った言わないの水掛け論を防ぐために、書面を作成しておけば、それが証拠となる。

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民事訴訟法でも、「署名または押印された文書は、真正に成立したものと推定するよ」と書かれている。

紛争が起こった場合、最終的には裁判所へ申し立てることになるのだが、当事者以外は本当のことが分からず、
客観的にその事件を真に語る証拠が必要である。
そのときに考慮されるのが、誓約書や念書の効力である。

■誓約書や念書の効力は、書かれている内容と要式に左右される。
誓約書や念書の効力は、法律上求められている要式と、その書かれている内容を客観的に見たときの内容によって判断されることになる。
要式は、前述した通り、署名または押印があればよい。
確実なものにするのであれば実印を使うとよい。

誓約書や念書の効力で大事なのが内容だが、これは基本的に誰が、いつ、どこで、何を、いつまで、どうしたか。をきっちり押さえるべきである。
日付や当事者の表示がないと、客観的かつ法律的に見た場合、その誓約書や念書の効力は希薄なものとなってしまうだろう。

できれば誓約書・念書・契約書の類は、2通作成し、割り印し、当事者双方が持っていた方が、偽造の心配も薄くなりいいのではないかと思われる。

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