連帯保証人の変更の覚書
■連帯保証人の変更の覚書の書き方と注意点
この場合の覚書の書き方としては、連帯保証人と変更後の連帯保証人、そして債権者の3名が署名押印するのがいいだろう。
保証契約は要式契約なので、つまり書面でその契約を交わさなければならないことになっている。
なので、連帯保証人を変更する場合の覚書の書き方として、
@旧連帯保証人の保証債務を消滅させること。
A変更した連帯保証人が承諾すること。
Bそれらを全て債権者が承諾したこと。
これらを覚書に全て書く必要があるだろう。
上記は大きな流れである。
そして、連帯保証人の変更の覚書の書き方を細かくみていく。
スポンサードリンク |
・タイトルは「覚書」でも「連帯保証人変更契約書」でも構わないし、書かなくてもよい。
その内容な重要である。
・債務者と債務の特定。
つまり誰がどのくらいいつお金を借りたのか等を覚書に書き記す必要がある。
・旧連帯保証人の免除の規定。
この際はいつからかをはっきりさせる。
・変更した後の連帯保証人が連帯保証を新たに承諾する旨。
・上記を確認のうえ、これら連帯保証の変更を債権者は承諾する旨。
・日付
・各当事者の署名と押印。
押印はできれば実印がいいであろう。
5W1Hを押さえながら、きっちり連帯保証人の変更の覚書は書く必要があるだろう。
そして、それらを押さえたうえで、当事者分の覚書を用意し、各当事者が一枚ずつ保管すると、文書偽造の心配がなくなる。
もちろん、その際は各書面に契印は忘れることができない。
保証債務は書面で交わさなければ効力はないので、連帯保証人を変更するさいの覚書は必ず必要だということは覚えておく必要がある。
スポンサードリンク |