一時抹消された自動車の名義変更

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■一時抹消された車の名義変更は可能
中古車等の現に公道を走れる自動車の所有者が変わった場合は名義変更、つまり移転登録をすればOKですね。
でも、一時抹消した自動車も名義変更することが可能です。
根拠となる法律は道路運送車両法。

まず、自動車を一時抹消登録をすると登録識別情報が提供されます。
この識別情報をOCRシートに書き込み、所有者の変更登録の申請をする必要があります。
また一時抹消した自動車の売買契約書や、譲渡契約書を作成し、旧所有者はその契約書を保存しておかなければならない義務があります。
登録手続きを受けた一時抹消されている自動車の所有者の変更は、きっちり自動車登録ファイルに記録されています。
なお、契約書は国土交通大臣が必要と判断したときは提示する必要があります。
一時抹消した自動車を譲渡する者は登録識別情報を譲渡を受けた者に教えなければなりません。

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一時抹消された車の名義変更の必要書類は書きの通りです。
・OCRシート第1号様式
・手数料納付書
・登録識別情報通知書(平成20年11月3日までに一時抹消した自動車については一時抹消登録証明書)
・新所有者の住民票か印鑑証明、または商業登記簿謄本
・譲渡証明書等

一時抹消された自動車の名義変更後、行動を走ろうとする場合は、車検や自賠責の加入等はあらたに必要となります。
また、新たに新規登録、つまり俗にいう中古車新規登録もしなおさなければなりません。

道路運送車両法 第18条
3 一時抹消登録を受けた自動車について所有者の変更があつたときは、
新所有者は、政令で定めるところにより、当該所有者の変更について自動車登録ファイルに記録を受けることができる。

第18条の2
2 一時抹消登録があつた自動車を譲渡する者は、国土交通省令で定めるところにより、登録識別情報を譲受人に提供しなければならない。

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