家賃滞納と連帯保証人の関係について

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ここでは、家賃滞納の際の、連帯保証人の立場と法的義務、それに伴う賃貸人の権利について解説したいと思う。

通常、賃貸人と賃借人が建物賃貸借契約を結ぶ際に契約書を取り交わす。
その際、家賃滞納の時に備えて、連帯保証人からその契約書へ署名捺印してもらうことが多々ある。
(ちなみに、民法改正により平成17年より、保証契約を締結する際には、書面を取り交わさなければならないこととなった。)
保証契約は、あくまで連帯保証人と賃貸人との契約であり、借主貸主との建物賃貸借契約とはまったく別の契約であることに注意だ。

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さて、家賃滞納が発生した場合、貸主は連帯保証人に対して、不払いとなっている賃料の請求ができるわけである。

ここで注意したいのが、家賃滞納に対する連帯保証人と、ただの保証人とではちょっと性質が違うということだ。
まず、「借主の財産を調べてくれ」とか「借主にまずは請求してくれ」とかいう抗弁ができないということだ。
次に、その家賃滞納分に対して全額責任を負うということだ。

だから、仮に家賃滞納が発生し、借主に請求しないまま、連帯保証人に直接請求がきたとしても、支払わなければならない義務が生じるのだ。


そして、家賃滞納分の肩代わりをした連帯保証人には、借主に対して次の権利を有する。

「肩代わりした分の賃料の金額を返して」

つまり、肩代わりした家賃滞納分を連帯保証人から借主に対して、請求権が発生するということだ。
だから、法の理屈でいえば、借主は最終的には必ず賃料は支払わなければならない。

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さて、建物賃貸借契約において、家賃滞納の債権回収を確実にするには、公正証書を作成するのが一番である。
その際、連帯保証人をつける場合は、当該人物かその代理人が公証役場に出向く必要があるので、覚えておくとよい。

ところで、家賃滞納に対する連帯保証人となっている契約をキャンセルするには、そのキャンセルすることの契約が新たに必要となってくる。
その際は、連帯保証人と貸主との合意が必要となってくるため、新たに担保を立てるか、新しい連帯保証人を立てることも必要となってくるかもしれない。
もちろんさの際は契約書を交わすことが確実である。

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