家賃滞納への督促の方法

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ここでは、賃料の不払いに対する催促全般について解説したいと思う。
家賃滞納への督促の方法としては、まずはハガキや手紙等の私文書か、口頭で請求するといいだろう。
いきなり法律を持ち出すのはよくない。
というのも、家賃滞納に何かやむをえない理由があってのことというのも考えられるため、法律を絡めた督促というは、いきなりの手段としてはよくないだろう。

さて、ハガキや手紙、口頭での催促をしてもなお、家賃滞納が続いた場合は、内容証明郵便で督促するとよい。
内容証明郵便は、意思表示をしたということの確実な証拠であるためだ。
郵便局に5年間写しが保存されるし、なにより、家賃滞納に対する督促としては、心理的圧力をかけられる協力なものだからだ。

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そして、内容証明での家賃滞納の督促を行ってもなお、不払いが続く場合には、裁判上の督促を行うこととなる。
裁判上の請求には、様々あるが、代表的なものが支払督促の制度だろう。

家賃滞納に対する支払い督促の申立。

支払督促正本の送達

異議申立期間の終了

仮執行宣言付支払督促正本の送達

14日以内に適法な異議申し立てがない場合は、確定判決と同じ効力

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あと家賃滞納に対する督促の方法としては、民事調停を申し立てるという方法もある。
これは争いが前提ではなく、話し合い・・・つまり調停を介して和解するのである。

調停を申し立てて、家賃滞納分に対しての話し合いをもつ。

話し合いが合意でまとまれば、調停成立となり、調停調書が作られる。


これらの他、家賃滞納の督促の方法としては、簡易裁判所の少額訴訟制度を利用する方法がある。
少額訴訟制度は別名即決裁判と呼ばれており、金額が60万円以下の金銭の支払いについて起こすことができる。


家賃滞納が発生した場合、督促の順序としては
1、まずはソフトに口頭や手紙で催促する。
2、内容証明郵便で強めに督促する。
3、裁判上の家賃滞納の督促を行う。
ということになるだろう。

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