家賃滞納による強制退去の仕組みと方法

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ここでは、家賃滞納による契約解除の後、立ち退きについて借主と貸主との間に協議が整わず、強制退去させたい場合について解説したい。

家賃滞納による強制退去の方法の前に、知っておきたいことが借地借家法の存在である。
借家に対する契約の詳細について規定されている法律である。
ここには、借主は厚く保護されていることが明記されていることを大前提として、家賃滞納による強制退去への運び方を知る必要があるだろう。

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さて、家賃滞納による強制退去の仕組みと方法だが、大まかにいえば次の通りとなる。

1、内容証明等の証拠力が高い文書で、契約解除の意思表示をする。
大抵の建物賃貸借契約は、1ヶ月でも滞納すれば解除する旨の取り決めがされているため、まずは賃貸借契約を解除する必要がある。
その為、家賃滞納による強制退去のための第一歩として、不払い賃料支払いのための相当の期間を定めた内容証明郵便で送るといいだろう。

2、家賃滞納による契約解除の内容証明を送ったあと、立ち退きの調停を申し立てる。
いきなり訴訟を起こしてもよいのだが、家賃滞納に対する強制退去のセオリーとしては、まずは調停をすることになるだろう。
借主と貸主が調停の場で、立ち退きについて話し合うのだ。

3、家賃滞納による強制退去の訴訟を起こす。
内容証明で契約解除をしたことを証拠の一つとして、家賃滞納による強制退去を求める訴訟を起こすことになる。
判決をもらって、賃料不払いの借主を立ち退きさせるための用意を整える。
ただし、一回だけの家賃滞納で強制退去させることはまずできず、3カ月以上の不払いがあってこそできるというのが、裁判所側の常識となっている。
そして、更に6カ月程度の滞納がなければ強制退去を認めてくれなかったり、事情によってはそれ以上の滞納が必要であることがあるようだ。

4、家賃滞納による強制退去の判決を持って、執行機関へ申し立てる。
裁判所内等に執行機関とよばれるところがあるので、そこへ家賃滞納による強制退去の「命令」が書かれた判決を持っていく。
執行機関と方法についてはこちらが詳しい。

これらの手順を踏んで家賃滞納による強制執行は完了することとなる。

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間違っても、家賃滞納がかさんだとしても、実力で強制退去をさせてはいけない。
自力救済の禁止の原則というのが法律であり、これは自分の実力で解決してはいけないことを指す。
家賃滞納が続き、勝手に借主の私物を外に放り出したくなる気持ちはわかるが、強制退去はあくまで上記のような手順を踏まないと、
器物損壊等の刑法に違反してしまうので、自分の実力を行使するのは絶対にダメであることを付け加える。

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