家賃滞納の念書・誓約書について
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家賃滞納についての念書や誓約書の書き方について解説する。
まず、念書や誓約書というのは、借主から貸主に対し、一方的に差し入れられる私文書を指すケースがほとんどであろう。
そこで家賃滞納の念書・誓約書でまず確認したいのが、日付、署名押印があるかどうかである。
民事訴訟法いわく、署名または押印がある文書は正当に作成されたものと推定するというように規定されているからだ。
そして家賃滞納の念書・誓約書の書き方において次に大事なのがやはり書いてある中身であろう。
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念書・誓約書の文章の中に
1、誰が誰から何を借りて、いつからいつまでの家賃滞納があり、その合計金額がいくらになっているのか。
2、その家賃滞納の賃料を、いつまでにどうやって返すのか。
3、もし家賃滞納の賃料を、2の通りに弁済できない場合は、どうするのか。(立ち退くのかどうか)
これらが念書・誓約書の中に書かれていることを確認するとよいであろう。
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ただし、家賃滞納の念書・誓約書を借主から受け取ったとしても、それは証拠の一つであるにすぎないことを覚えておくとよい。
家賃滞納があって、それを根拠に強制退去をさせるためには、最終的には裁判所に申し立てることになるのだが、そのときに提出する証拠の一つが上記の念書・誓約書である。
強制退去の判断は裁判官がすることになるため、証拠は総合的に考慮されることになる。
つまり、家賃滞納の念書・誓約書があっても、強制退去についての判断は裁判所が最終的に行うということだ。
(もっとも、不払い賃料については、高い確率で「支払いなさい」と裁判所もいうであろう。)
最終的に裁判所までことが運んだときのことを考えて、家賃滞納の念書や誓約書の内容を確認する必要がある。
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