家賃滞納の分の利息について

家賃相談所>家賃滞納に分の利息について

ここでは家賃滞納があった場合、その不払い期間中の利息の法的考え方を解説する。

家賃滞納の利息の考え方としては、遅延損害金として当然に請求できることとなっている。

さて問題は家賃滞納分の利率なのだが、これは建物賃貸借契約を締結した際の、契約書を確認しなければならない。
というのも、利息については、取り決めがある場合とない場合では別々に考えなければならないからだ。

スポンサードリンク


家賃滞納があり、その利息についての取り決めがない場合は、民法404条の通りの法定利息年5%がその利率となる。
だから例えば、家賃滞納が1カ月、賃料が8万円だっとすると
8万円×5%÷365日×30日=約328円が利息分となる。

家賃滞納があり、その利息について取り決めがあった場合は、自由に利息をさだめてよい。
ただし、消費者契約法9条の利息、年14.6%を限度とすることになっている。
その範囲内であれば、建物賃貸借契約を締結する際に、「家賃滞納があった場合は、利息である年10%を遅延損害金として支払う」旨の定めをすることができる。

家賃滞納の分の利息については、まずは契約書を確認し、次に法律を確認することが大切である。。

スポンサードリンク

参考:民法
(法定利率)
第四百四条  利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。

(金銭債務の特則)
第四百十九条  
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2  前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3  第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。


消費者契約法
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一  (省略)
二  当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分

スポンサードリンク



家賃相談所