家賃の契約書【建物賃貸借契約書】について

家賃相談所>家賃の契約書

家賃の契約書とはすなわち、建物の賃貸借契約を根拠とした、証拠書面である。
ここではその書き方と注意点を解説したい。

■家賃滞納が発生した場合の契約書の効力
家賃の契約書は証拠である。
そのため、家賃滞納が発生しても、その契約書を裁判所へ持っていって、「強制執行かけてください!」といっても強制執行はかけてくれない。
その家賃の契約書が強制執行認諾文言が記載されている公正証書か、裁判を起こして判決文をもらうか、
支払い督促の手続きを経るか等をして、債務名義を取得しないと、強制執行はかけられないことになっている。
しかしながら、家賃の契約書があると、不払いが発生したとき、裁判上の手続きが進めやすい。
なので、家賃についての契約書は必ず交わしておき、ずっと保管しておいた方がよい。

スポンサードリンク


■契約書に家賃のことを書く際の注意点
家賃の契約書を書く際に、タイトルは「建物賃貸借契約書」とするのが一般的であろう。
賃料は当事者が自由に決めてよい。
一般的には家主が提示する金額で決まるであろう。

家賃についての契約書の書き方だが、まず金額である。
仮に月7万円として、毎月いつまでに支払うのか。
また、どうやって支払うのか。(振り込みなのか、家主まで持参するのか。振り込みの場合は、振り込み手数料は借主が負担するのか。)
また、家賃について契約書に数字を記す場合には、偽造防止の意味を込めて、壱とか弐とか参等の漢数字を使うとよい。
あとは、同じ家賃についての契約書を2通作成し、貸主と借主がそれぞれ一通ずつ保管することを記せばよりよいであろう。

スポンサードリンク


■家賃の契約書に貼る印紙について
建物賃貸借契約には印紙の貼付は不要だ。
ただし、「その敷地についての賃貸借契約を結んだことが明らかであるものは、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当することになる。」
(国税庁 印基通別表第一第1号の3文書の7)
だからアパート等の家賃の契約書には印紙は必要ない。
しかし一軒家の家賃の契約書については印紙が必要となるケースもあるということだ。

スポンサードリンク




家賃相談所